内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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NPO法人埼玉消費者被害をなくす会の会員案内 (会費・特典・寄付)

「埼玉消費者被害をなくす会」は会費と寄付で、運営される非営利団体です
団体会員・個人会員の皆さまの会費で、消費者被害の未然・拡大防止・被害回復などの活動を支援ください

 埼玉消費者被害をなくす会は、適格消費者団体として、不当な条項・不当な勧誘行為・不当表示等の是正を事業者等へ求め、消費者被害の未然防止や消費者の権利の向上と確立のために、申入れ活動や必要な事案においては差止訴訟を行う特定非営利団体です。また、特定適格消費者団体として消費者の被害回復に取り組む団体でもあります。あわせて、消費者・事業者の啓発を進め、他団体とのネットワークを強化し、消費者問題の改善に務めます。

 多くの消費者団体や事業者の方々に、このネットワークに加入いただき、下記の目的を達成するために、御厚志をお寄せいただき、ともに活動いただけますことをお願いいたします。

○消費者の商品、サービス及び契約に係る消費者の権利に関して、消費者や消費者団体ならびに関係機関・消費者問題専門家との連携・連絡・助言・相互援助等を図りつつ、各消費者の商品、サービス及び契約に係る問題・被害の調査、相談、防止、救済、支援のための情報の収集及び情報の提供等不特定かつ多数の消費者の権利の擁護を図るための活動を行い、もって消費者の権利の確立に寄与することを目的とする。(定款より)

○以上目的を達成するため以下の活動を行います。

(1)社会教育の推進を図る活動

(2)人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(3)消費者の保護を図る活動

(4)以上の(1)〜(3)に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言、又は援助の活動。(定款より)

○年会費と権利および特典について(定款第8条と付則第5項による)

1.団体正会員

消費者被害情報の収集・分析などの活動を中心となって担っていただき、財政面での責任を共有できる非営利団体。総会での表決権を有します。

年会費:1口1万円。1口以上。

2.個人正会員

活動・運営に参加いただける個人。総会での表決権を有します。

年会費:1口3,000円。

3.団体賛助会員

活動を賛助していただける企業・団体。総会の表決権はありません。

年会費:1口3,000円。

4.個人賛助会員

活動に協力をいただける個人。総会の表決権はありません。

年会費:1口1,000円。

◇特典:いずれの会員にも共通です。

○学習会等をご案内します。

○広報誌「ニュースレター」をお届けします。

◇寄付について

この「なくす会」は、皆さまから会費・寄付金・助成金・事業収入などで運営されています。皆さまからいただいた「寄付金」は、なくす会の各種事業に役立てます。

寄付の方法はこちら

会費・特典・寄付などについてのお問い合わせは下記の事務局までお願いいたします。

●NPO法人 埼玉消費者被害をなくす会 事務局

〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-5

TEL:048-844-8972(月〜金 10時〜17時 除く土・日・祝祭日・年末年始)

Fax:048-829-7444

または、 E-MAIL でお願いいたします。

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